株式会社 明巧
大阪府知事 許可(般-18)第83946号
代表 飯尾 大
〒567-0036
大阪府茨木市上穂積2丁目3番22号
TEL:072-622-2535 (代表)
FAX:072-622-3977
※サービスエリア
・高槻市・茨木市・島本町
・摂津市・吹田市・豊中市
・箕面市・池田市・枚方市
・大阪市・西宮市・宝塚市
・尼崎市・伊丹市・川西市
情報コード:toku05
・火災の煙のは、上に昇って天井に広がります。
・壁際には空気がたまっていて煙は届きません。
・煙が地面に下りてくるまでには、時間がかかります。
このような煙の性質を知っておくと、住宅用火災報知器の性能を十分に発揮されます。
設置のために特別な資格は必要ありません。
だれでも取り付けるこ とができます。
煙の特性を理解して次のイラストを参考に設置してください。
| 通常の壁面からの取り付け位置 | |
| 天井に設置する場合は、住宅用火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離します | ![]() |
| 梁などがある場合の取り付け位置 | |
| 天井に設置する場合は、住宅用火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離します | ![]() |
| 壁面の場合の取り付け位置 | |
| 壁面に設置する場合は、天井から15~50センチメートル以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。 | ![]() |
| エアコンなどの噴出口付近の取り付け位置 | |
| 換気扇やエアコンなどの吹き出し口付近に設置する場合には、吹き出し口から1.5メートル以上離します。 | ![]() |
基本的に設置が必要な場所は「寝室」と「階段」です。
「寝室」とは、普段就寝している部屋(主寝室)のことです。
また、「子供部屋」でも寝室を兼ねる場合は、「寝室」に含まれるため警報機の設置が必要となります。

悪質な訪問販売が増加しています。
消防職員などを装って、法外な値段で住宅用火災警報器を
設置する手口です。
消防職員などが、個人宅を訪問し、住宅用火災警報器のあっせんや販売を行うことはありません。
悪質な業者には注意しましょう。